独占禁止法は、公正、自由な取引や競争の促進を目的で、事業活動のルールとして定められた法律である。基本的に、市場の独占、競争の制限につながる事業活動を禁止するもの。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、「独禁法」ともいわれる。
昭和22年に制定され、公正取引委員会が法律を運用・監視を行っている。
規制内容は以下。
■私欲独占の禁止
事業者単独、他事業者と組み、不当な低価格販売、差別価格販売で、他事業者の活動を排除、妨害して市場を独占する行為の禁止。他事業者を支配下に置いて、市場制限も禁止。

■不当な取引の制限
事業者、業界団体が合意のもとに、価格や生産数量を決めて自由競争を制限するカルテルの禁止。入札に際して、事前の話し合いにより取引を決定する談合の禁止。

■事業者団体の規制
事業者団体における事業者数の限定、価格の引上げ、取引相手の指示などの禁止。

■企業結合の規制
株式保有、合併、分割で、「競争の制限」につながる企業結合の禁止。
市場価格や供給数量を左右する=制限すると認められる場合は、結合は認められない。公正取引委員会への届出や報告を行い、承認を得る必要がある。

■独占的状態の規制
競争結果、50%を超えるシェアを持つ事業者の市場に対し、市場傾向に弊害が認められる場合は、事業者の一部譲渡の措置が講じられる。

■不公正な取引方法の禁止
共同で取引拒絶、差別対価、不当廉売、不当高価購入、抱き合わせ販売、排他条件付き取引、拘束条件付き取引、競争相手に対し取引妨害や内部干渉がある。

■下請法に基づく規制
親業者による、受領拒否、支払い遅延、減額、返品の行為を禁止。

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