税理士法人は、税理士業務を行う者を社員とする合名会社に準ずる特別法人。
平成13年の税理士法改正により、創設された法人制度である。
税理士は個人で開業するか、税理士事務所や企業に所属して勤務するかで、各案件は税理士個人で請け負っていた。
法人化制度は、税理士の業務の安定化と納税者の利便性の向上を図る目的で制定された。
外国の税金、企業の合併、事業継承や相続、案件内容が複雑化、高度化、大規模化し、個人で対応しきれない案件が増えている。
税理士個々の専門分野の知識や経験を持ち寄り、高度な業務の提供が可能となる。各地に事務所の支店を持つことができ、組織の大型化が可能となり、対応地域も広くなる。

メリットは、個人事業の税理士に病気、事故の不測の事態が起きることは、税理士にも、依頼者にもリスクとなる。法人化により、引継ぎやナレッジの継承がしやすくなること。

税理士法人は、監査法人系税理士法人、地域総合税理士法人、特化型税理士法人がある。

【法人化の要件】
「社員は、税理士資格を取得した者でなければならない」
「2名以上の社員の所属が必要」
事務所の設置、定款にかかる変更等の届出、成立の届出、処分規定の適用が義務として課される。
税理士が行う業務内容は、個人、事務所、法人に差異はない。税理士業務、記帳代行の会計業務、税務相談、財務省で定める業務を行う。

税理士法人化で、経営財務面のメリットもある。

源泉徴収手続きは不要
経費計上できる範囲が広くなる
退職金がある
消費税を納める義務が免除される可能性
繰越欠損金

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