インサイダー取引は、金融取引法に定められた禁止事項。
会社関係者、内部者から情報を聞いた者が、株式の発行元の「重要事実」を知りつつ、重要事実が公表される前に、株式発行元の株式売買をすること。

情報提供者、受領者いずれも罰則対象者となる。「重要事実」は株価変動に関連してくる事柄であり、以下のような「重要事実」が「インサイダー取引」に関わる情報となる。

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配当金や株主制度の改定
業務上で発生した問題や損害
ビジネスの現場では、重要事実の線引きが明確でない場合も多く、故意でなくても、実は「重要事実」ということもあるため注意が必要。
情報を知らず取引契約や計画がある場合は、インサイダー取引とはならないが、書面での証明が必要となる。

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